仕切時の清算金について・先物被害
受託契約準則12条は、「委託者から預か証拠金余剰額の全部又は一部の返還の請求があったときは、その請求があった日から起算して四営業日以内に当該請求に係る額を返還しなければならない。」とします。
しかし、場合によっては不足額を支払わなければならないときもあります。仕切注文が成立すると損益が確定します。この損益から先物業者へ支払う手数料・消費税を引いた金額が差引損益金です。この差引損益金の額がマイナスで、預けたた証拠金の額より大きければ不足額が生じてしまうわけです。
ただ、指示をしていないのに、先物業者による違法な取引などで損が発生している場合は、不足額を支払う必要がありません。不足額の請求があっても良く考えてから応じましょう。
また、清算してお金が返還される際に、書類に一筆書いてもらわないと返還できないといわれることがあります。このような書類は、損害賠償請求を放棄させる内容である等不当な書類であることが多いようです。書類作成は拒否してさしつかえありません。
商品取引所施行規則103条1号は、「委託者資産の返還、委託者の指示の遵守その他の委託者に対する債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。」を禁止しています。先物業者は、無条件で遅滞なく清算後のお金を返還しなければならないことを定めています。
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