【近時の先物被害】
先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。
しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。
数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。
先物被害はまだまだ続いています。
仕切拒否・仕切回避の他の具体例・先物被害
下記は、すべて違法な仕切拒否・仕切回避です。
・担当外務員が不在でできません。
⇒先物業者と委託契約を結んでいるので、先物業者の従業員は、担当外務員でなくても顧客の指示どうり仕切る義務があります。
・ストップ安で仕切れません。
⇒ストップ安の場合は、買い注文が少ないため、本当に売り注文が成立しないことがあります。しかし、そう年中あることではありません。先物業者が取引終了を避けたいがためにうそをつくことがあるので注意が必要です。本当にストップ安であるか、商品取引所のHPなどを見て確認する必要があります。なお、ストップ安でも売買がまったくないわけではないので、成行の仕切注文であれば大抵成立します。
・損金を支払うまで仕切れません。
⇒損金の清算と仕切とは別問題です。いつで
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