【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

先物取引従業員の給与・先物被害


先物業者の多くは、従業員の給与・昇進に関して、「純増方式」を採用しているといわれています。

純増方式とは、一月にお客から入金のあった証拠金から、その月に返還した証拠金や顧客の利益等を差し引いた金額(純増金額)が、従業員の給与・昇格の基準となる方式です。

これにより先物業者の従業員は、純増金額を確保するために、強引にお客からの証拠金集めに奔走します。また、手仕舞いの拒否や証拠金の返還阻止などの手口に走ることになります。

従業員はきちんとした身なりで誠実な印象を与えますが、以上のような裏があるので注意が必要です。

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