【近時の先物被害】
先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。
しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。
数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。
先物被害はまだまだ続いています。
「当社では一口10枚以上からお取引きさせていただいております」といわれた。・先物被害
先物取引は1枚からでも取引できることが定められており、先物業者が自己の利益のみを考えて一口何枚以上などという決まりを設けるのは違反行為です。
このような業者は、信用できないので、直ちに手仕舞いを指示し取引を終了すべきでしょう
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