【近時の先物被害】
先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。
しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。
数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。
先物被害はまだまだ続いています。
外務員が次々と新しい銘柄の取引を勧める場合・先物被害
先物業者は手数料を収入としています。顧客が損をしようが関係がないのです。
そこで、「こんなチャンスは、2度とありません」等と色々と言葉巧みに取引の拡大や新銘柄の取引を勧めてきます。安易に勧めに応じてはいけません。チャンスは、後からもきます!
*平成16年の12月末に委託手数料の完全自由化が実現しています(参考251条3項)。先物取引をするときは、手数料もどれだけかかるのか業者の比較をしながら検討しましょう。
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