【近時の先物被害】
先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。
しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。
数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。
先物被害はまだまだ続いています。
担当外務員の説明が不十分な場合・先物被害
先物取引は、非常に危険が伴います。理解が不十分であれば取引をスタートしてはいけません。
商品取引所法218条2項は、商品取引員が顧客に対して説明義務を怠ったときは、顧客の受託契約について生じた損害の賠償責任を負うとあります。よって説明不十分なまま取引を行い損害が生じた場合は、先物業者に賠償責任があります。
しかし、先物業者は説明は十分に行ったと主張し責任を認めたがりません。受託契約時にアンケートがあるのが一般的です。
そのアンケートの「説明は理解できたか」などという項目に気軽に○をつけると、後の裁判時に先物業者はそのアンケートを持ち出してきて、十分に説明していると主張するので注意が必要です。理解ができていないなら、アンケートに○を入れてはいけません。十分な説明を求めましょう。
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