【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

契約したのですがすぐやめたい・先物被害


契約した後に不安になってくることは、良くあります。契約をしたからといって、取引をする義務はありません。いつでも解約できます。

先物業者に取引証拠金を渡していても解約すると返してもらえます。先物業者は、相当返還をしぶるでしょうが、受託契約準則12条では、返還請求をしてから4営業日以内に、先物業者は返還しなければならない旨を定めています。

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