【近時の先物被害】
先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。
しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。
数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。
先物被害はまだまだ続いています。
契約手続の流れ・先物被害
①顧客は、商品先物取引・委託ガイドと受託契約準則の書面の交付を受け、当該書面の説明を受けます(217・218条等)。
⇒商品取引員が顧客に対して説明義務を怠ったときは、顧客の受託契約について生じた損害の賠償責任を負います(218条2項)
②先物取引の危険性を了知した上で受託契約準則従って取引を委託する旨の「約諾書」に署名・捺印し、商品取引員による報告書等の送付先を明示するために、「通知書」に住所や連絡先などを記入します(受託契約準則4・5条)。
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