【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

勝手にダイレクトメールを投函した後、電話をしてくる・先物被害


214条7号は、「商品取引員は、商品市場における取引等につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引等の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することを確認しないで勧誘すること。」を禁止しています。

請求もしていないのにダイレクトメールがポストに入っていて、その後電話があったような場合は、「勧誘を受ける意思の有無を確認することを確認しないで勧誘すること」にあたり違法な勧誘となると思われます。外務員に会う必要は全くありません。

ただ、勧誘を要請していない者に対する電話や訪問など(不招請勧誘)は、残念ながら禁止されていません。法の不備ではないかとの意見もあるところです。

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