【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

職場に勧誘の電話がある・先物被害


214条6号は、「商品取引員は、商品市場における取引につき、顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方でその委託を勧誘すること。」を禁止しています。

よって、職場に電話での勧誘は違法な勧誘となります。他に夜間や早朝などの時間帯に電話や訪問による勧誘、長時間に及ぶ勧誘、脅かすような勧誘、執拗な勧誘などが挙げられます。

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