【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

断ったのに何度も電話がかかってくる・先物被害


214条5号は、「商品取引員は、商品市場における取引等につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること。」を禁止しています。再勧誘の禁止です。

よって、断ったのに電話がかかってくるというのは違法な勧誘となります。あまり度をこすようなら業者名と外務員の名前を聞き出したうえで「法に触れる勧誘を続けるなら管理部に訴える」と言えば大抵はあきらめます。それでも駄目なら場合は、日本先物取引協会に苦情を申し出てください。日本先物取引協会が先物業者を指導してくれます。

取引をする意思のない方は、先物業者から再度、電話がかかってこない為にキッパリと断りましょう!

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