【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

取引をやめさせてくれない。・先物被害


商品取引員は、「商品市場における取引等の委託につき、転売又は買戻しにより決済を欠了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること」を禁止されています(商品取引所法214条9号・商品取引所法施行規則103条7号)。

先物業者は取引を継続させて手数料収入等を得たいがために、仕切りを依頼しても仕切らない(仕切拒否)、「今やめるのは損ですよ」や「必ず損を取り戻しますから」、「私の社内での立場はどうなるのか」などと言葉巧みに仕切りを回避する(仕切回避)ことがあるので、それを禁止しているわけです。

仕切拒否・仕切回避は、違法行為です。電話での仕切指示に応じてくれないときは、その会社の管理部に電話をしましょう。大概はここで話がつきます。しかし、それでもダメでしたら日本先物取引協会にも仕切指示を出したことを伝えて苦情を申し出ましょう。

また、後に紛争になったときの証拠として、仕切指示の際の電話内容は録音しておきましょう。なお、FAXなどで仕切指示をしてもかまいません。

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