【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

「もし損失がでたら負担します」といわれた・先物被害


214条2号は、「商品取引員は、商品市場における取引等につき、顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、その委託を勧誘すること。」を禁止しています。損失補てんの禁止です。

よって、もし損失がでたら負担しますというのは違法な勧誘となります。これは、投資者間の公平を害しますし、本来先物取引に参加すべきでない者が参加してくることで商品市場の公正な価格形成を害するというのが理由です。このような先物取引業者とは取引をしてはいけません。

ただ、損失補てんの禁止制度が導入されていることを口実に、被害者からの損害賠償請求に対して先物業者が応じないといった事態が懸念されます。

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