【近時の先物被害】
先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。
しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。
数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。
先物被害はまだまだ続いています。
「必ず儲かります」と言われた場合・先物被害
214条1号は、「商品取引員は、商品市場における取引等につき、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘すること。」を禁止しています。
よって、「必ず儲かります」や「間違いなく上がります」、「相場が予想できます」などというのは違法な勧誘となります。このような悪質な先物取引業者とは取引をしてはいけません。そもそも先物取引における商品の価格の将来予測は完全にわかるのは不可能というのはお解かりかと思います。
なお、もし「プロが言うことだから・・」と断定的判断提供(外務員の言葉)を信じて契約をしてしまった場合は、消費者契約法4条1項2号で商品委託契約を取り消すことができるとする判例があります(名古屋地判H17.1.26)。ただし、取消しは、誤認に気づいた時から6ヶ月以内にしなければなりません(消費者契約法7条)。
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