【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

適合性の原則と委託者の保護に関するガイドライン内容・先物被害


ガイドラインでは、「常に不適当と認められる勧誘行為」と「原則として不適当と認められる勧誘行為」に分類されています。

・「常に不適当と認められる勧誘行為」
①未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者および認知障害の認められる者に対する勧誘
⇒認知症(痴呆(ちほう)症)の方に対する勧誘は常に不適当となります。
②生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に対する勧誘
③破産者で復権を得ない者に対する勧誘
④商品先物取引をするための借入れの勧誘

・「原則として不適当と認められる勧誘行為」
⑤給与所得者等の定期所得以外の所得である年金、恩給、退職起因、保険金等により生計を立てている者にに対する勧誘
⑥一定以上の収入(年間500万円以上が目安)を有しない者に対する勧誘
⇒たとえば、年収が350万円ほどの者に対する勧誘は、原則として不適当となります。
⑦投資可能資金額を超える取引証拠金等を必要とする取引に係る勧誘
⑧一定の高齢者(年齢七五歳以上を目安とする)に対する勧誘
⇒たとえば、80歳の者に対する勧誘は、原則として不適当となります。

*ガイドラインでは一定の例外もあります。こちらのガイドラインを参照してください。

*ガイドラインは絶対的な基準ではありません。委託者の収入などの諸事情によっては、ガイドラインに違反していなくても違法となることがあります。たとえば、⑧の場合で74歳のものに対する勧誘行為があげられます。

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