【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

先物業者を取り締まるルール・先物被害


先物業者を取り締まる法律等には、以下のもの等があります。しかし、ルールが十分に守られているとは言えない状態です。なお、商品先物行政の所管は経済産業省・農林水産省です。

①商品取引所法
⇒商品先物取引の基本ルールを定めた法律です。商品取引所の規制や委託者の保護を強化することを目的にたびたび改正されてきています。経済産業省・農林水産省が商品取引員の勧誘行為等に関する規制についての解釈指針を示しています。これを「商品先物取引の委託者の保護に関するガイドライン」と言います。このガイドラインは、適合性の原則(215条)、不当勧誘規制(214条5号~7号)、説明義務等(214・217・218条)の3つについて示されています。

②商品取引所法施行規則
⇒①を補うルールを定めています。

③商品取引所による自主規制
⇒受委託の条件などを定めた「受託契約準則」などを定めます。

④日本商品先物取引協会による自主規制
⇒不適当な受託業務を禁止する「受託等業務に関する規則」などを定めます。

*クーリングオフの規定はありません。
契約締結後の一定期間、顧客が無条件で契約を解除することができればよいのですが(クーリングオフ)、クーリングオフを認めると、取引後に価格が下落したときに契約を解除するなど顧客の投機行為を許すことになるからです。

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