【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

日本商品先物取引協会・先物被害


日本商品先物取引協会の相談センターは、問題解決のアドバイスなどをしてくれます(259条)。また、紛争解決としてあっせん及び調停を行う権限があります(260・261条)。ただ、日本商品先物取引協会は、紛議の仲介はしますが自ら解決するのが仕事ではありませんので、「まず会社とよく話し合ってくれ」といわれてとりあってくれないことがままあるようです。まずは会社の管理部と話をしましょう。それでも解決しなければ日本商品先物取引協会に相談する事になります。

*あっせんとは、あっせん委員会委員が双方の主張を聞き、あっせん案を双方に示して和解契約の締結を促すなどの方法により当事者の合意により紛争解決を目指すものです。

*調停とは、あっせんが不調に終わった場合になされるものです。調停委員が双方の主張を聞き、調停案を作成し受諾するように勧告するものです。勧告をする点で紛争解決により積極的なものです。委託者である顧客側が調停案を受け入れると、先物業者も受諾するように協会より指示をうけます。ただ当事者には調停案の受諾義務はありません。

●日本商品先物取引協会相談センター
・住 所
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町9番4号
日商協ビルディング
代表電話 03-3664-4731
   
・交 通
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地下鉄日比谷線・都営浅草線
「人形町駅」より徒歩7分
地下鉄 半蔵門線
「水天宮駅」より徒歩8分

・HP
日本商品先物取引協会

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