【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

追証は必ず払うべきか。・先物被害


建玉後の相場変動により、当初の取引証拠金では担保として不十分になる場合には追加的に証拠金を預託する必要があります。

日々の計算による損失額が取引証拠金の50%相当額を超えた場合、委託者がさらに取引の継続を希望する際には、取引本証拠金の50%から損失額の範囲内で商品取引員が定めた額を追加預託しなければなりません。これを追証と言います。

追証がかかる場合には、相場が不利な方向に変動している場合ですので、①追証を支払って取引を継続するか、②取引を終了(仕切り・手仕舞い)を決断する必要があります。終了する場合は追証は不要です。

先物業者は、取引を継続して手数料を得たいがために「今やめると預けたお金がすべてなくなります」とか言いますので、注意が必要です。継続すると、損害が拡大して大変な事になることがあります。

なお、追証拠金を預託しなければならないように顧客を窮地に陥れることを「追証攻め」とわれます。

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