【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

担当外務員が頻繁に交代する。・先物被害


日本商品先物取引協会が定める受託等業務に関する規則5条1項14号は、「頻繁に担当登録外務員を交代させること。」を禁止しています。

担当外務員が頻繁に代わることは、損が出た場合の責任の所在をあいまいにするなど問題があるからです。「今度は支店長が直接担当しますから大丈夫です」など言われたので、取引を継続すると事態はますます悪化するのが通例です。

担当外務員が頻繁に交代する場合は、日本先物商品取引協会に苦情を申し出ましょう。

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