【近時の先物被害】
先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。
しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。
数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。
先物被害はまだまだ続いています。
取引証拠金の返還をしてくれない。・先物被害
取引証拠金等の返還の全部又は一部を、拒否したり不当に遅延させることは禁止されています(商品取引所法214条9号、商品取引所法施行規則103条1号)。
先物業者は、請求を受けてから4営業日以内に返金しないといけないことになっています(受託契約準則12条)。
まず、その会社の管理部に苦情を申し出ましょう。それでも返金してもらえないようですと、日本先物取引協会に苦情を申し出ましょう。
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