【近時の先物被害】
先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。
しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。
数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。
先物被害はまだまだ続いています。
向かい玉・先物被害
商品取引所法施行規則103条2号は、「商品取引員は、故意に、商品取引受託業務にかかる取引と自己の取引を対当させて、委託者の利益を害することとなる取引をすること。」を禁止しています。
先物業者が、特定の委託者の建玉注文に対し、反対ポジションで同一枚数の自己玉を建て、委託者の仕切にあわせて自己玉を仕切るような場合が向かい玉の典型です。
向かい玉は、委託者と先物業者で利害が相反します。委託玉と自己玉の損益は必ず逆になります。そこで、先物業者は委託玉に利益の出ているときは仕切をさせず、損がでているときに仕切らせて、その損失分を自己の利得とすることがあるわけです。
向かい玉は、刑法上の詐欺罪や民事上の損害賠償の対象になる可能性があります。
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