【近時の先物被害】
先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。
しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。
数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。
先物被害はまだまだ続いています。
のみ行為の禁止・先物被害
212条は、「商品取引員は、商品市場における取引等の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となって取引を成立させてはならない。」とします。
のみ行為が行われると、委託者の注文が商品市場に出ないので、商品市場の公正な価格形成をゆがめるなどの問題があるからです。
【スポンサードリンク】