【近時の先物被害】 先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。 しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。 数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。 先物被害はまだまだ続いています。

両建ての禁止・先物被害


214条8号は、「商品取引員は、商品市場における取引等につき、顧客に対し、特定の上場商品構成物品等の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めること」を禁止しています。

よって、両建てを勧誘するのは違法ですので、勧誘を拒否すべきです。両建てにすると手数料が増え先物業者が喜ぶだけです。

両玉にすると値上がり・値下がりの効果は相殺されるから顧客にとって無意味です。損が出たときに両建てを勧められたりしますが、損を拡大しないためにも一旦終了するべきです。

先物業者は、先物取引を終了させないために両建てを勧めているだけです。

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