【近時の先物被害】
先物業者の執拗(しつよう)な勧誘や勝手な取引などでトラブルが多発していた先物取引は、二〇〇五年に法改正されて規制が強化されました。
しかし規制が弱かったり対象外の海外先物取引や金の取引、あるいは未公開株の売買と称した勧誘など、業者の手口は多様化しています。
数千万円の被害が相次ぎ、一億円を超える被害の例も起きています。
先物被害はまだまだ続いています。
先物業者に任せること・先物被害
214条3号は、「商品取引員は、商品市場における取引等につき、数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けること」を禁止しています。
「私にお任せください」と言われたのを信用して。担当外務員にまかせっきりにすると、裁量権を濫用して手数料稼ぎの無意味な取引を行いがちです。
ですから担当外務員が無断で取引をするのはもちろん(無断売買の禁止)、一任された担当外務員が自己の判断で取引を行うのは禁止されているのです。
一任売買による被害は数多くありますので、ご自身で指示を出しましょう。ご自身で指示が出せないようでしたら、先物取引をそもそもするべきではありません。
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