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    <title>先物取引被害・先物被害の知識</title>
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    <updated>2007-03-24T06:35:12Z</updated>
    <subtitle>先物被害は、甚大なもので取り返しがつかないことが多くあります。このサイトの記載に当てはまるようなことがあれば、それは、先物被害にあわれています。早急の対応策が必要です。法律指導のＬ．Ｓ法律研究所が運営しています。</subtitle>
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    <title>先物被害のパターン</title>
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    <published>2006-08-31T00:07:51Z</published>
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    <summary>先物業者の外務員（委託の勧誘などを行う者）による電話・訪問があまりにも執拗なので...</summary>
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        先物業者の外務員（委託の勧誘などを行う者）による電話・訪問があまりにも執拗なので、根負けしたり、大学の後輩や同郷を装われて義理人情で先物取引に入っていく方が多いようです。

そして、「絶対儲かります。いまが底値だから、安心してください」等と儲かる事を強調しますが、危険性など説明を充分にしない傾向にあります。

そして委託した被害者は、先物知識がないので、外務員にお任せ状態になります。外務員は、お任せ状態をいいことに、手数料かせぎの無益な反復売買を継続したり、過大な資金を要する取引に引きずり込みます。

先物取引をやめようとしても、「今やめると損をします」と言葉たくみに継続を余儀なくされる方が多いようです。そして、被害が拡大します。悪質な場合は、先物取引被害にくわしい弁護士に早めに相談されることをお勧めします。

消費者からの損害賠償請求を認容した判例は多数あります。ただ多くの先物取引事件の裁判では、過失相殺で賠償額が減額されている裁判が多いのが現実です。自己の充分な注意も要求されます。

そして、先物取引による被害は、被害金額が大きいことが特徴です。老後の生活の目途がたたなくなった例は頻繁に見受けられます。

また、先物取引による被害は、経済的な面だけではなく、精神的な被害や人間関係の悪化などの事態をも引き起こしています。
        
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    <title>先物取引従業員の給与</title>
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    <published>2006-08-31T00:07:35Z</published>
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    <summary>先物業者の多くは、従業員の給与・昇進に関して、「純増方式」を採用しているといわれ...</summary>
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        先物業者の多くは、従業員の給与・昇進に関して、「純増方式」を採用しているといわれています。

純増方式とは、一月にお客から入金のあった証拠金から、その月に返還した証拠金や顧客の利益等を差し引いた金額（純増金額）が、従業員の給与・昇格の基準となる方式です。

これにより先物業者の従業員は、純増金額を確保するために、強引にお客からの証拠金集めに奔走します。また、手仕舞いの拒否や証拠金の返還阻止などの手口に走ることになります。

従業員はきちんとした身なりで誠実な印象を与えますが、以上のような裏があるので注意が必要です。
        
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    <title>先物業者を取り締まるルール</title>
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    <published>2006-08-31T00:07:29Z</published>
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        先物業者を取り締まる法律等には、以下のもの等があります。しかし、ルールが十分に守られているとは言えない状態です。なお、商品先物行政の所管は経済産業省・農林水産省です。

①商品取引所法
⇒商品先物取引の基本ルールを定めた法律です。商品取引所の規制や委託者の保護を強化することを目的にたびたび改正されてきています。経済産業省・農林水産省が商品取引員の勧誘行為等に関する規制についての解釈指針を示しています。これを「商品先物取引の委託者の保護に関するガイドライン」と言います。このガイドラインは、適合性の原則（２１５条）、不当勧誘規制（２１４条５号～７号）、説明義務等（２１４・２１７・２１８条）の３つについて示されています。

②商品取引所法施行規則
⇒①を補うルールを定めています。

③商品取引所による自主規制
⇒受委託の条件などを定めた「受託契約準則」などを定めます。

④日本商品先物取引協会による自主規制
⇒不適当な受託業務を禁止する「受託等業務に関する規則」などを定めます。

＊クーリングオフの規定はありません。
契約締結後の一定期間、顧客が無条件で契約を解除することができればよいのですが（クーリングオフ）、クーリングオフを認めると、取引後に価格が下落したときに契約を解除するなど顧客の投機行為を許すことになるからです。
        
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    <title>適合性の原則とは</title>
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    <published>2006-08-31T00:06:48Z</published>
    <updated>2006-09-16T12:43:05Z</updated>
    
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            <category term="020先物被害・勧誘" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.damage.nouko.net/">
        <![CDATA[「商品取引員は、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行って委託者の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品取引受託業務を営まなければならない。」（２１５条）。これが適合性の原則です。

問題は「・・・不適当と認められる勧誘」がどのような場合かです。不適当な場合の具体例は解釈指針である「商品先物取引の委託者の保護に関するガイドライン」に示されています。なお、この<a href="http://www.damage.nouko.net/2006/08/post_28.html" target="_blank">ガイドライン</a>によれば、初めて顧客に先物取引を薦める場合だけでなく、「既に取引を行っている顧客に枚数（取引単位のことです）を増やすことを勧める場合」なども勧誘に含まれます。

なお、適合性の原則違反の場合のルールについては特に規定はありませんが、最高裁平成１７年７月１４日判例は、「適合性原則から著しく逸脱した勧誘は、不法行為上も違法となる」と判示しています。このように適合性の原則に違反する先物業者には、不法行為や債務不履行による損害賠償責任が認められます。

<a href="http://www.damage.nouko.net/2006/08/post_22.html" target="_blank">商品先物取引の委託者の保護に関するガイドラインの解説はコチラ</a>]]>
        
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    <title>適合性の原則と委託者の保護に関するガイドライン内容</title>
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    <published>2006-08-31T00:06:03Z</published>
    <updated>2006-09-16T12:43:35Z</updated>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.damage.nouko.net/">
        <![CDATA[ガイドラインでは、「常に不適当と認められる勧誘行為」と「原則として不適当と認められる勧誘行為」に分類されています。

・「常に不適当と認められる勧誘行為」
①未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者および認知障害の認められる者に対する勧誘
⇒認知症（痴呆（ちほう）症）の方に対する勧誘は常に不適当となります。
②生活保護法による保護を受けている世帯に属する者に対する勧誘
③破産者で復権を得ない者に対する勧誘
④商品先物取引をするための借入れの勧誘

・「原則として不適当と認められる勧誘行為」
⑤給与所得者等の定期所得以外の所得である年金、恩給、退職起因、保険金等により生計を立てている者にに対する勧誘
⑥一定以上の収入（年間５００万円以上が目安）を有しない者に対する勧誘
⇒たとえば、年収が３５０万円ほどの者に対する勧誘は、原則として不適当となります。
⑦投資可能資金額を超える取引証拠金等を必要とする取引に係る勧誘
⑧一定の高齢者（年齢七五歳以上を目安とする）に対する勧誘
⇒たとえば、８０歳の者に対する勧誘は、原則として不適当となります。

＊ガイドラインでは一定の例外もあります。こちらの<a href="http://www.damage.nouko.net/2006/08/post_28.html" target="_blank">ガイドライン</a>を参照してください。

*ガイドラインは絶対的な基準ではありません。委託者の収入などの諸事情によっては、ガイドラインに違反していなくても違法となることがあります。たとえば、⑧の場合で７４歳のものに対する勧誘行為があげられます。
]]>
        
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    <title>「必ず儲かります」と言われた場合</title>
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    <published>2006-08-31T00:05:03Z</published>
    <updated>2007-03-02T15:00:20Z</updated>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.damage.nouko.net/">
        ２１４条１号は、「商品取引員は、商品市場における取引等につき、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘すること。」を禁止しています。

よって、「必ず儲かります」や「間違いなく上がります」、「相場が予想できます」などというのは違法な勧誘となります。このような悪質な先物取引業者とは取引をしてはいけません。そもそも先物取引における商品の価格の将来予測は完全にわかるのは不可能というのはお解かりかと思います。

なお、もし「プロが言うことだから・・」と断定的判断提供（外務員の言葉）を信じて契約をしてしまった場合は、消費者契約法４条１項２号で商品委託契約を取り消すことができるとする判例があります（名古屋地判Ｈ１７．１．２６）。ただし、取消しは、誤認に気づいた時から６ヶ月以内にしなければなりません（消費者契約法７条）。
        
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    <title>「もし損失がでたら負担します」といわれた</title>
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    <published>2006-08-31T00:04:30Z</published>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.damage.nouko.net/">
        ２１４条２号は、「商品取引員は、商品市場における取引等につき、顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、その委託を勧誘すること。」を禁止しています。損失補てんの禁止です。

よって、もし損失がでたら負担しますというのは違法な勧誘となります。これは、投資者間の公平を害しますし、本来先物取引に参加すべきでない者が参加してくることで商品市場の公正な価格形成を害するというのが理由です。このような先物取引業者とは取引をしてはいけません。

ただ、損失補てんの禁止制度が導入されていることを口実に、被害者からの損害賠償請求に対して先物業者が応じないといった事態が懸念されます。
        
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    <title>断ったのに何度も電話がかかってくる</title>
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    <published>2006-08-31T00:03:31Z</published>
    <updated>2006-09-22T01:39:34Z</updated>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.damage.nouko.net/">
        ２１４条５号は、「商品取引員は、商品市場における取引等につき、その委託を行わない旨の意思（その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。）を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること。」を禁止しています。再勧誘の禁止です。

よって、断ったのに電話がかかってくるというのは違法な勧誘となります。あまり度をこすようなら業者名と外務員の名前を聞き出したうえで「法に触れる勧誘を続けるなら管理部に訴える」と言えば大抵はあきらめます。それでも駄目なら場合は、日本先物取引協会に苦情を申し出てください。日本先物取引協会が先物業者を指導してくれます。

取引をする意思のない方は、先物業者から再度、電話がかかってこない為にキッパリと断りましょう！
        
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    <title>職場に勧誘の電話がある</title>
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    <published>2006-08-31T00:03:05Z</published>
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        ２１４条６号は、「商品取引員は、商品市場における取引につき、顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方でその委託を勧誘すること。」を禁止しています。

よって、職場に電話での勧誘は違法な勧誘となります。他に夜間や早朝などの時間帯に電話や訪問による勧誘、長時間に及ぶ勧誘、脅かすような勧誘、執拗な勧誘などが挙げられます。
        
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    <title>勝手にダイレクトメールを投函した後、電話をしてくる</title>
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    <published>2006-08-31T00:02:42Z</published>
    <updated>2006-09-22T01:38:24Z</updated>
    
    <summary>２１４条７号は、「商品取引員は、商品市場における取引等につき、その勧誘に先立って...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.damage.nouko.net/">
        ２１４条７号は、「商品取引員は、商品市場における取引等につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引等の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することを確認しないで勧誘すること。」を禁止しています。

請求もしていないのにダイレクトメールがポストに入っていて、その後電話があったような場合は、「勧誘を受ける意思の有無を確認することを確認しないで勧誘すること」にあたり違法な勧誘となると思われます。外務員に会う必要は全くありません。

ただ、勧誘を要請していない者に対する電話や訪問など（不招請勧誘）は、残念ながら禁止されていません。法の不備ではないかとの意見もあるところです。
        
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    <title>契約手続の流れ</title>
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    <published>2006-08-31T00:02:20Z</published>
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    <summary>①顧客は、商品先物取引・委託ガイドと受託契約準則の書面の交付を受け、当該書面の説...</summary>
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        ①顧客は、商品先物取引・委託ガイドと受託契約準則の書面の交付を受け、当該書面の説明を受けます（２１７・２１８条等）。
⇒商品取引員が顧客に対して説明義務を怠ったときは、顧客の受託契約について生じた損害の賠償責任を負います（２１８条２項）

②先物取引の危険性を了知した上で受託契約準則従って取引を委託する旨の「約諾書」に署名・捺印し、商品取引員による報告書等の送付先を明示するために、「通知書」に住所や連絡先などを記入します（受託契約準則４・５条）。
        
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    <title>契約したのですがすぐやめたい</title>
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    <updated>2007-03-02T14:46:26Z</updated>
    
    <summary>契約した後に不安になってくることは、良くあります。契約をしたからといって、取引を...</summary>
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            <category term="030先物被害・契約時" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.damage.nouko.net/">
        契約した後に不安になってくることは、良くあります。契約をしたからといって、取引をする義務はありません。いつでも解約できます。

先物業者に取引証拠金を渡していても解約すると返してもらえます。先物業者は、相当返還をしぶるでしょうが、受託契約準則１２条では、返還請求をしてから４営業日以内に、先物業者は返還しなければならない旨を定めています。
        
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    <title>担当外務員の説明が不十分な場合</title>
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    <published>2006-08-31T00:00:32Z</published>
    <updated>2007-03-02T14:48:44Z</updated>
    
    <summary>先物取引は、非常に危険が伴います。理解が不十分であれば取引をスタートしてはいけま...</summary>
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            <category term="030先物被害・契約時" />
    
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        先物取引は、非常に危険が伴います。理解が不十分であれば取引をスタートしてはいけません。

商品取引所法２１８条２項は、商品取引員が顧客に対して説明義務を怠ったときは、顧客の受託契約について生じた損害の賠償責任を負うとあります。よって説明不十分なまま取引を行い損害が生じた場合は、先物業者に賠償責任があります。

しかし、先物業者は説明は十分に行ったと主張し責任を認めたがりません。受託契約時にアンケートがあるのが一般的です。

そのアンケートの「説明は理解できたか」などという項目に気軽に○をつけると、後の裁判時に先物業者はそのアンケートを持ち出してきて、十分に説明していると主張するので注意が必要です。理解ができていないなら、アンケートに○を入れてはいけません。十分な説明を求めましょう。
        
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    <title>外務員が次々と新しい銘柄の取引を勧める場合</title>
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    <published>2006-08-30T23:59:50Z</published>
    <updated>2007-03-02T14:47:47Z</updated>
    
    <summary>先物業者は手数料を収入としています。顧客が損をしようが関係がないのです。 そこで...</summary>
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        <name>nouko</name>
        
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        先物業者は手数料を収入としています。顧客が損をしようが関係がないのです。

そこで、「こんなチャンスは、２度とありません」等と色々と言葉巧みに取引の拡大や新銘柄の取引を勧めてきます。安易に勧めに応じてはいけません。チャンスは、後からもきます！

＊平成１６年の１２月末に委託手数料の完全自由化が実現しています（参考２５１条３項）。先物取引をするときは、手数料もどれだけかかるのか業者の比較をしながら検討しましょう。
        
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    <title>「当社では一口１０枚以上からお取引きさせていただいております」といわれた。</title>
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    <published>2006-08-30T23:58:30Z</published>
    <updated>2006-08-30T23:59:35Z</updated>
    
    <summary>先物取引は１枚からでも取引できることが定められており、先物業者が自己の利益のみを...</summary>
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        先物取引は１枚からでも取引できることが定められており、先物業者が自己の利益のみを考えて一口何枚以上などという決まりを設けるのは違反行為です。

このような業者は、信用できないので、直ちに手仕舞いを指示し取引を終了すべきでしょう
        
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